こんにちは!中部エースの代表、川端 明人です。
不動産会社に売却相談をしたことがある方や、売却について調べたことがある方は、「媒介契約(ばいかいけいやく)」という言葉を見たり聞いたりしたことがあるのではないでしょうか?
媒介契約を簡単に説明すると、お客さまと不動産会社の間で決める、売却に関する“約束事”です。今回のブログでは、媒介契約についてわかりやすくお伝えしていきますので、ぜひ最後まで目を通してみてくださいね^^
不動産売却で結ぶ媒介契約の種類は3つ
媒介契約には、
- 一般媒介契約
- 専任媒介契約
- 専属専任媒介契約
の3種類あり、それぞれ契約内容が異なります。
まずは表で見比べてみましょう!
一般媒介契約 | 専任媒介契約 | 専属専任媒介契約 | |
複数社への依頼 | ◯ | ✕ | ✕ |
買主の自己発見 | ◯ | ◯ | ✕ |
契約期間 | 制限なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
レインズへの登録 | 義務なし | 契約締結から7日以内 | 契約締結から5日以内 |
販売状況の報告 | 義務なし | 14日に1回以上 | 7日に1回以上 |
「一般媒介契約」は媒介契約の中で最も制約が少なく、複数の不動産会社で売却活動をしてもらえる点がメリットです。しかしそれは不動産会社にとって「他社で買主が見つかるかも」というデメリットになり得るため、どうしても他の契約方法よりも積極性が低くなってしまいます。
続いて「専属専任媒介契約」は、一般媒介契約と専属専任媒介契約の中間的な位置づけです。自分で買主を見つけられるので「知人や友人で買ってくれる人がいるかも」という方は、ひとまず専任媒介契約を結んでもいいかもしれません。
そして「専属専任媒介契約」は、売却活動をすべて1社の不動産会社に委ねる契約方法です。最も制約の多い契約方法ですが、その分、ウェブ広告や広告、顧客への紹介などで積極的に売却活動をしてもらえます。
不動産の仲介売却では約7割の方が、専任媒介契約または専属専任媒介契約を選択しています。
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