突然ですが、みなさんは「ふるさと納税」をご存じですか?
ふるさと納税は、好きな自治体に寄付することで、所得税や住民税の一部が控除される制度です!
寄付をしたら自己負担金2,000円で食品や日用品、家具、家電などのさまざまな返礼品をもらえることから、最近では多くの人が返礼品を目的に、ふるさと納税をしています。
ふるさと納税は毎年利用できる制度ですが、実は家を売ったときにこそ、寄付をしたほうがいいんです!今回のブログでは、不動産売却とふるさと納税についてお伝えしていきます^^
売却で利益が出たら寄付できる金額が増える!
先ほどもお伝えしたように、ふるさと納税は寄付した金額が所得税や住民税の一部が控除される制度なので、所得税額が大きくなるほど控除上限額も大きくなります。
つまり、家を売って利益(譲渡所得)が出た年は、ふるさと納税で寄付できる額も増えるということです!
返礼品は寄付額に対して3割以下相当と決められているので、たとえば5万円の寄付であれば1万5千円相当、10万円の寄付ならば3万円相当の返礼品をもらえます。
複数の自治体に寄付していろいろな返礼品をもらうも良し、1つの自治体に高額寄付をして高額返礼品をもらうも良し。寄付額(控除上限額)が増えることで返礼品の選択肢が広がるのが、家を売った年にふるさと納税をおすすめしたい大きな理由です。
ただし寄付には注意点も・・・
控除が受けられて返礼品ももらえる「ふるさと納税」ですが、寄付には注意点もあります。
- 寄付は家を売った年にする
- 譲渡所得税が発生しなければ寄付額(控除上限額)は増えない
1つ目の注意点が、寄付は必ず家を売った年にすることです。
2024年内に家を売ったのなら、ふるさと納税の期限も2024年内になります。年をまたぐと控除上限額が次の年度に変わってしまうので、注意しましょう!
2つ目の注意点は、そもそも譲渡所得税が発生しなければ、寄付額(控除上限額)が増えないということです。
自宅を売ったときには「3,000万円の特別控除」などの控除が受けられることが多いので、控除によって譲渡所得が0円になる場合がほとんど。
その場合はもちろん譲渡所得税も発生しないので、利益が出たとしても、ふるさと納税の控除上限額は変わらないのです。ふるさと納税、譲渡所得税、3,000万円の特別控除・・・いろいろな言葉が出てきたので混乱してしまいそうですよね。
そういった税制面での疑問を解決し、わかりやすくお伝えするのも我々不動産会社の仕事です!ふるさと納税に限らず、税金や費用などを不安に思う方は、電話はもちろん、LINEでも承っておりますのでお気軽にお問い合わせください^^