最近、高齢者の認知症やセルフネグレクトによる、住宅のゴミ屋敷化が問題視されていますね。もし相続した家や、両親が暮らす実家がゴミ屋敷になってしまっていたとき、「売却するときには、片付けは必要なのか」心配ですよね。
私たちが暮らす長野県でも、令和4年度には環境省の調査によって124件ものゴミ屋敷が確認されています。ただ、この調査で「ゴミ屋敷」と認定されたのは、すでに悪臭や害虫、崩落などの恐れがある物件のみ。ゴミが室内に留まっている“隠れゴミ屋敷”を含めると、もっと件数があるはずです。
そこで今回のブログでは、ゴミ屋敷の売却をテーマにお届けします。
片付けの必要性は売却方法によって異なる
ゴミ屋敷を売るときに片付けが必要かどうかは、売却方法によって異なります。
不動産会社を介して個人に売却するのであれば、ゴミを撤去して室内に何もない状態にして引き渡すのが基本です。引き渡しまでに家の中を片付けて、臭いがある場合は特殊清掃が必要になるケースもあるでしょう。
片付けをプロに依頼する場合の費用は、ゴミの量や部屋の広さ、作業員の人数にもよりますが、通常の一軒家では20~80万円ほどが相場です。ゴミ屋敷を片付けるには、その数倍の費用がかかる恐れがあります。
一方で、片付けをせずゴミ屋敷のまま売る方法もあります。それが不動産買取です。
ただ、買取の売却価格は市場価格の6〜7割ほどになり、そこからさらにゴミの撤去費用も差し引かれるため、手元に残るお金は仲介よりも少なくなります。
片付けや不動産会社への相談が必要で、さらにどちらの方法がいいのかもわからない…となると、売却が億劫になってしまうでしょう。だからといって、ゴミ屋敷を放置することは、おすすめできません。
ゴミ屋敷の放置はさまざまなリスクが…
ゴミ屋敷の放置には、さまざまなリスクがあります。
不動産の資産価値の低下はもちろん、害虫や害獣、悪臭、放火のリスクなどがあり、近隣の方にも多大な迷惑がかかります。ゴミ屋敷をめぐって損害賠償を求められる事例もあるほど、ゴミ屋敷の存在は近隣の方にとっては迷惑なものなのです。
もしゴミ屋敷の売却を考えているのなら、すぐに動くことをおすすめします。
どのように売却を進めればいいのか、ゴミ屋敷にどう手を付ければいいのかなどは、物件の状態からアドバイスいたしますので、電話(026-263-7588)やLINEなどで、お気軽にご相談ください。