50年振りに報酬(仲介手数料)の額が改正されました。
(平成29年12月8日、国土交通省告示第1155号、平成30年1月1日施行)
400万円以下の物件の売買又は交換の媒介・代理にあたって、通常よりも現地調査等の
費用がかかる場合に、売主の合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+税)となりました。
これは、主に空き家等の流通を促進させるために改正されたそうです。
特に山間地や郊外の不動産は価格が極端に低廉で、しかも売却に際しては、
権利関係の問題、相続の問題、境界の問題、老朽化した建物・設備、家具等の残存物など
解決しなければならない事象が多く存在し、通常の取引き以上に手間と時間がかかります。
そのわりに手数料にならないため、正直、我々不動産業者としても商売としてやっている以上
手がつけられないケースもありました。
空き家を所有している所有者にしても、いくらでも良いので、売りたい、処分したいのだが、
手数料にならないので「なかなか不動産業者が仕事を引き受けてくれない。」
「もう少し手数料払ってもいいから処分したい。」という声が確かにありましたが、
宅建業法上の報酬額の制限があるので、まさか法律違反するわけには行かず、
そのへんの難しさがありました。
決して報酬額だけの問題ではないと思いますが、
これで少しでも空き家の売却を不動産業者に頼みやすくなるかもしれませんね。