宅建長野地区会「不動産セミナー」

不動産セミナー「知っておきたい改正相続法」

宅建長野地区会の「不動産セミナー」
を受講しました。

「知っておきたい改正相続法」
と題しメトロポリタン長野で、
深谷総合法律事務所の柴田龍太郎
先生の講義がおこなわるました。

本年7月1日、40年ぶりに改正された
相続法について。

自分や家族が亡くなったときに生ずる
相続がどう変わったのか、
また、高齢者の関心が高い
遺言に関する変更点について
わかりやすく解説して
いただきました。

また、私ども不動産業者の契約
業務にも関係してまいりますが、
債権法はじめ、民法の改正が進み
2020年4月1日からは、
「瑕疵担保責任」がなくなり
「契約不適合責任」に変わります。

「瑕疵は取引通念からみて、
通常であれば同種の物が有するべき
品質・性能を欠いており
欠陥が存在すること。」
でありますが、

その「取引通念」が日本の社会で
生きているものであれば比較的
わかりやすいのですが、
外国の方々から見ると
とてもわかりにくい部分であり、
日本へ市場への参入障壁と
なっている。

日本の取引通念や取引慣行により
外国からはとても参入しずらいのだ
そうです。

そこで主に、アメリカの要請により
「契約」に適合しているかしないかで
判断が可能になり日本へのサービス
産業が参入しやすくなります。

今回の民法の改正により、
不動産業はじめ、様々なサービス産業
で海外からの参入がすすみ、

あとで振り返ると、2020年が
黒船来航に匹敵するような年に
なるのではという先生のお話が
私には印象的でした。